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(有)T・Y・S

 施設名
 (有)T・Y・S
業務
在宅介護,
住所
639-2162 奈良県葛城市尺土149-103
TEL
0745-48-0012

【介護に関する役立つ情報】
介護福祉士は、1987年5月26日に制定された介護福祉士法により、「介護福祉士の名称を用いて、専門知識及び技術を持って、身体上もしくは精神上の障害が あることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき入浴・排泄・食事、その他 の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護の指導を行うことを業とする者を言う」と定義されています。

介護保険法が制定される前の介護サービスというものは、行政、社会福祉法人等による措置によるサービスの利用や、ボランティアと仕事とが混在した福祉の利用に対して、一部では「介護は、子、嫁等の義務であり、福祉に頼るのは恥ずかしいことだ」とされていました。
これは昔の日本人らしい風潮がはびこっていたということでしょう。
このようなことから、介護を受ける高齢者本人や、介護をする者共にサービス利用に対する抵抗感を持つ者も少なくなかったようです。
介護を行なう者がが、このような間違った風潮や世間体に苦しみながらも、行政に頼ることなく、福祉にも頼ることなく、歯を食いしばって介護という問題を抱え込んでいたのです。
このような状態を続けていると、介護を行なう者のほうが先に倒れてしまう懸念がありました。
また実際に介護を行う問題も山積したままだったのです。

このような背景から、介護サービスを受けるにあたっては、社会保険方式にして、「介護ビジネス」を定着させ、国民及び被保険者の義務(保険料納付)としたのです。
介護が必要になった時には要介護認定を受けて受給資格を取得して、一部自己負担して保険給付を受けるという流れを確立しました。
このことにより、誤った風潮を是正し、介護サービスの利用をためらい、また希望してもなか受けられなかった状況を一変させ、介護者の負担軽減に大きく寄与したのは確かです。
しかし残念ながら、超高齢社会の問題として、高齢者が高齢者の配偶者を介護しながらも心中してしまう事件はなくならないという現実を受け止め、国民が真剣に超高齢社会の問題に取り組む必要があるのです。

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